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2020.01.15 / tax

確定申告のご相談はお早めに

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確定申告のご相談はお早めに

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令和元年分の確定申告の時期が近づいてまいりました。

時期が迫るにつれ、気の重くなる方、何から手をつけたらよいか分からない方も多くいらっしゃると思います。

税理士法人ロールスパートナーズでは、確定申告のサポートを承っておりますので、ぜひご相談ください。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに納税地の所轄税務署に申告書を提出し、納税することです。

令和元年分の確定申告の受付期間

■令和2年2月17日(月)~令和2年3月16日(月)
※申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

確定申告が必要な方

以下の条件に該当する方は、確定申告が必要になります。

≪給与所得がある方≫

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1か所のみから受けている方で、副業の所得などが20万円を超える方

・給与を2ヶ所以上から受けている方

・同族会社の役員やその親族で、その同族会社から、給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などの支払いを受け取った方

・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方

≪公的年金等に係る雑所得のみの方≫

・公的年金が「年間400万円超」又は「源泉徴収されていない」に該当する方で、かつ、所得がある方

≪退職所得がある方≫

・「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない方

・外国企業から受け取った退職金などで源泉徴収されないものがある方

≪上記以外の方≫

・個人事業を営んでいる方(フリーランスや個人企業など)

・不動産所得や配当所得がある方

確定申告をすれば税金が戻ってくることも

納め過ぎた税金を戻してもらう確定申告のことを「還付申告」と言います。

還付申告をする主なケースは、以下の通りです。

・医療費控除を受けられる方

・寄付金控除を受けられる方(exふるさと納税など特定の寄付をした方)

・住宅ローン控除の適用を新たに受けられる方

・災害や盗難など資産に損害を受けた方

・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている方

※還付申告の場合は、上記の確定申告の受付期間とは関係なく「その年の翌年1月1日から5年間」提出が可能です。

確定申告しなかった場合はペナルティも

確定申告をしなければならない方が、申告期限内に申告や納税をしなかった場合、無申告加算税、延滞税、重加算税などのペナルティが課せられますので、ご注意ください。

131()まで受付中!

税理士法人ロールスパートナーズでは、確定申告のお申込みを1月31日(金)まで承っております。確定申告の必要のある方は、下記までお気軽にご連絡ください。

税理士法人ロールスパートナーズ 九段下本店

TEL 03-6261-3919

初回ご面談料は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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