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2020.11.24 / tax

令和2年分 年末調整の変更点について

2020.11.24 / tax

令和2年分 年末調整の変更点について

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早いもので、今年も年末調整の時期がやってきました。
令和2年分(2020年)から、年末調整の内容が大幅に変更されます。
主な変更点をご紹介いたします。

1.給与所得控除の引き下げ

給与所得控除額が10万円引き下げられることとなりました。
また、控除の要件となる給与等の収入金額の上限額が、年収850万円(改正前1,000万円)となります。また、給与所得控除の上限額が195万円(改正前220万円)に変更されますので、年収850万円を超えると10万円以上引き下げられることとなります。

給与の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
162.5万円以下55万円65万円
162.5万円超180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円
1,000万円超220万円

2.基礎控除の引き上げ

基礎控除はすべての納税者に対して適用されるものです。

これまでは一律38万円が控除されていましたが、令和2年から最大48万円に引き上げられました。しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると合計所得金額に応じて減額され、2,500万円を超えると控除額は0円となります。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2,400万円以下48万円38万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

※合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことです。よって、給与以外の所得がある人はお気をつけください。

3.所得金額調整控除の創設

子育てや介護を行っている世帯の税負担が増加しないよう、「所得金額調整控除」が新設されました。
対象となるのは、年収が850万円を超えていて、以下3つの条件のいずれかに該当する人です。

  • ・本人が特別障害者である
  • ・23歳未満の扶養親族がいる
  • ・同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者である

4.配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

1~3の改正に伴い、各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も下記の通り改正されました。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件 
改正後改正前
同一生計配偶者48万円以下38万円以下
扶養親族48万円以下38万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生75万円以下65万円以下

5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦(寡夫)控除は、ひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。また、男性のひとり親と女性のひとり親とでは、控除の額に違いがありました。
令和2年より、そういった不公平をなくし、すべてのひとり親に対して公平な税制支援を行うため、以下のように要件が変更となりました。

  • ・婚姻歴や性別に関係なく、本人の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用される。
  • ・ただし、本人の合計所得金額が500万円以下で、子以外の扶養親族がいる寡婦、または扶養親族がいない寡婦(死別のみ)は、引き続き寡婦控除として27万円が控除される。
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となる。

前述の変更点以外にも、年末調整の各種用紙にも変更箇所がございますので、ご注意ください。ご不明な点や、ご質問などございましたら、税理士法人ロールスパートナーズにご相談ください。

出典:【国税庁HP】「昨年から変わった点」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/01.htm

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