早いもので、今年も年末調整の時期がやってきました。
令和2年分(2020年)から、年末調整の内容が大幅に変更されます。
主な変更点をご紹介いたします。
給与所得控除額が10万円引き下げられることとなりました。
また、控除の要件となる給与等の収入金額の上限額が、年収850万円(改正前1,000万円)となります。また、給与所得控除の上限額が195万円(改正前220万円)に変更されますので、年収850万円を超えると10万円以上引き下げられることとなります。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
基礎控除はすべての納税者に対して適用されるものです。
これまでは一律38万円が控除されていましたが、令和2年から最大48万円に引き上げられました。しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると合計所得金額に応じて減額され、2,500万円を超えると控除額は0円となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
※合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことです。よって、給与以外の所得がある人はお気をつけください。
子育てや介護を行っている世帯の税負担が増加しないよう、「所得金額調整控除」が新設されました。
対象となるのは、年収が850万円を超えていて、以下3つの条件のいずれかに該当する人です。
1~3の改正に伴い、各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も下記の通り改正されました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
これまでの寡婦(寡夫)控除は、ひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。また、男性のひとり親と女性のひとり親とでは、控除の額に違いがありました。
令和2年より、そういった不公平をなくし、すべてのひとり親に対して公平な税制支援を行うため、以下のように要件が変更となりました。
前述の変更点以外にも、年末調整の各種用紙にも変更箇所がございますので、ご注意ください。ご不明な点や、ご質問などございましたら、税理士法人ロールスパートナーズにご相談ください。
出典:【国税庁HP】「昨年から変わった点」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/01.htm